| 2008年7月7日(月) |
| 「図解 第二種衛生管理者 過去問題完全攻略」発売開始! |
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4冊目の著書となる「図解 第二種衛生管理者 過去問題完全攻略」(オーム社発行)が、7月全国書店にて発売開始されました。
今回の本は、前回(5月222日)ご紹介しました「図解 第一種〜〜完全攻略」とコンセプトなどは全く同じとし、二種の出題範囲のみに限定した姉妹書であります。
どうぞ、第二種の受験者の皆様、ご活用をお願いいたします。
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| 2008年5月22日(木) |
| お待たせしました!「図解第一種衛生管理者 過去問題完全攻略」発売開始! |
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5月5日にご紹介をしていました、「図解 第一種衛生管理者 過去問題完全攻略」がいよいよ全国書店にて発売開始されました。
今回の本は、「参考書を兼ねた問題集」であり、問題文は「五肢択一」方式で掲載しており、さらに図解、解法のキーワードなど数々の特長が盛り沢山です。
また、直近のH20年4月の公表問題のうちの新出問題も取り込んでいますので、最新情報も含めた形で学習を進めていくことができます。
どうぞ、ご活用くださいますようお願いいたします。
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| 2008年5月5日(月) |
| まもなく3冊目の著書発売!「図解 第一種衛生管理者 過去問題完全攻略」) |
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この新書は、書名のとおり、題材を「過去問題」に絞り込み、「オール図解化」や「解法のキーワード」など数々の特長をもった「参考書を兼ねた問題集」です。
5月中旬全国書店にて発売です! どうぞご活用をお願いいたします。
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| 2007年12月16日(日) |
| 著書「第二種衛生管理者完全対策 改訂2版」の発売開始! |
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昨年1月に「第二種衛生管理者完全対策」を発行し、おかげさまで好評をいただき増刷を重ねてきましたが、このたび、初版発行後の新出問題などに対応するため、改訂2版を発行いたしました。
また、巻末には平成19年10月分と平成19年4月分の二回分の公表問題を掲載していますので、最新の問題にも取り組めるようにしています。
どうぞ、ご活用くださいますようようお願いいたします。
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| 2007年4月1日(日) |
| 「衛生管理者ゼミナール」のHPに「短期合格サポート」を追加! |
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併設している「衛生管理者ゼミナール」のHPに、「短期合格サポート」を追加しましたので、衛生管理者試験の受験者及び関係者は、どうぞ ここをクリックしてご覧ください。
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| 2007年2月1日(木) |
| 本日、「衛生管理者ゼミナール」オープン! |
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かねて準備を進めてきました新事業「衛生管理者ゼミナール」が本日オープンの運びとなりました。
これは、著書「第一種衛生管理者完全対策 改訂2版」を主テキストにして、衛ナビやゴロ合わせなどにより、受験者の皆様を「効率よく・短期間で合格!」できるようご支援させていただくものです。
「衛生管理者ゼミナール」のHPをご覧いただき、ご活用くださいますようお願い申し上げます。
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| 2006年11月12日(日) |
| 著書「第一種衛生管理者完全対策 改訂2版」の発売開始! |
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先日お知らせしました「第一種衛生管理者完全対策 改訂2版」が、発売開始されました!
全国書店で順次発売となるようですので、今週中には各地域の書店でご覧いただけると思います。
お引き立てのほど、よろしくお願いいたします。
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| 2006年11月9日(木) |
| 著書「第一種衛生管理者完全対策(改訂2版)」 近日発売! |
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昨年1月に「第一種衛生管理者完全対策」を出版し、おかげさまで好評をいただきありがとうございます。このたび、今年の安全衛生法令の大幅改正や初版発行後の新出問題などにも対応し、さらによりわかりやすさを追求しました、改訂2版を近日出版することになりましたので、ご活用のほど、よろしくお願いいたします。
改訂版の内容につきましては、<ここ>にて紹介しておりますので、どうぞご覧くださいますようお願いいたします。
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| 2006年6月30日(金) |
| 明日7月1日から全国安全週間 |
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7/1から7/7まで、全国安全週間。
今年のスローガンは ”全員参加でリスクの低減 確立しよう「安全文化」” です。
本年4月から安衛法の改正により、いよいよリスクアセスメントの実施が義務化(努力義務)されました。今後は、いろいろな場で、リスクアセスメントが頻繁に登場してくるようになります。
根本的な考え方は、リスクアセスメントにより、災害が起きそうな箇所を事前に見つけ、取り除こうとすることです。 要は、事後対策から事前対策への転換なのです。
10月1日から、安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から選任しなければならないように法改正されました。(なお、なお10月1日時点において、安全管理者としての経験が2年未満の者も、同日以降安全管理者として選任されるためには、上記の研修を受ける必要があります。)
このため、7月から各都道府県下で、この研修会が頻繁に開催されますが、この研修の科目に、リスクアセスメントがしっかり入っています。
十分研修をされて、安全管理者が中心になって、企業の中で「安全文化」の確立を目指して欲しいものです。
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| 2006年3月26日(日) |
| 労働安全衛生法の改正が4月1日から施行されます |
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労働安全衛生法の改正が、平成18年4月1日から施行されます。
今回の改正は、近来にない大幅な改正となっており、11のポイントが掲げられています。
(ポイントの内容については、ここをご覧ください。) この中で、1項と3項が目玉となるものです。
さらに、改正法の詳細については、ここをご覧ください。
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| 2006年1月19日(木) |
著書「第二種衛生管理者完全対策」発売開始!
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全国書店にて、順次発売開始されました! また、アマゾン(ここをクリック)などインターネットでも発売されていますので、どうぞお求めくださいますようお願い申し上げます。
なお以前から、読者サービスとして無料の「質問コーナー」(ここをクリック)を設けていますが、今回、「第二種衛生管理者完全対策」の読者の皆さまに対しても同様に始めさせていただくことにしましたので、どうぞ合格を目指してご活用ください。
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| 2005年12月26日(月) |
| 更新情報→1月中旬、「第二種衛生管理者 完全対策」を出版! |
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第二種衛生管理者受験者の皆さん、お待たせしました!
1月中旬に、拙著「第二種衛生管理者 完全対策」がオーム社より出版されます。
この書は、既刊の拙著「第一種衛生管理者 完全対策」で好評をいただいておりますコンセプト(わかりやすく、かつ、過去出題問題に容易になじむことができる)を引継ぐ形にしながら、新しい内容も取り込んでおります。
当然ながら、第二種試験範囲に限定した内容としていますので、二種受験者には非常に使いやすくお役に立てるものと確信しております。
是非とも、ご活用下さいますようお願いいたします。<ここ>をご覧下さい!
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| 2005年11月8日(火) |
| 拙著「第一種衛生管理者完全対策」が重版されました! |
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拙著「第一種衛生管理者完全対策」(オーム社発行)が、おかげさまで好評をいただき、このたび重版されました。
今後とも多くの衛生管理者合格を目指す人にご活用いただき、一人でも多くの人が栄冠を獲得されますよう期待いたすとともにお祈り申し上げております。
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| 2005年10月27日(木) |
| 11月1日から労災保険未加入で、労災発生した場合に事業主に対する費用徴収(ペナルティ)が厳しくなります! |
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労働者を1人でも(パートでもアルバイトでも)雇っている事業主は、労災保険に加入しなければなりません。これは労災保険法(労働者災害補償保険法)で定められている義務であります。
もし、加入していない期間中に労災事故(通勤災害も含む)が発生した場合、事業主は遡って(最長2年分)労災保険料を徴収されるほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%(最長3年間分)を費用徴収(以下「ペナルティ」と書きます)されることになる等、11月から改正されます。
その改正の主な点は次ぎの2点です。
1.今までは、労災保険未加入中に労災が発生して労災保険から給付を受けた場合は、事業主はその金額の40%をペナルティとして徴収されることになっていました。
それが改正後は、未加入であった理由により2つに分け、ペナルティの度合いに差をつけることになります。すなわち、「故意」に加入しなかった(監督署等の加入指導があったにもかかわらず、未加入のまま)場合は、ペナルティ100%となります。もう一つは、「重大な過失」により加入しなかった(監督署等からの加入指導はないが、事業開始後1年以上経ってもずっーと未加入の事業所)場合はペナルティ40%となります。ということで、新たに100%徴収のケースが出てきます。
2.もう一つの厳しくなった点は、今までは、未加入でも労災事故が起きてから直ぐに加入すればペナルティは極めて少なくなり、これが一つの逃げ道になっていました。(加入するまでの間に生じた労災給付に対してのみペナルティが徴収されるに過ぎなかったので)。
ところが、今後は、労災発生直後に急いで加入しても、それは通用しないことになり、最長3年間はペナルティがついてくることになります。
もう少し具体的に書くと、
たとえば、労災にあって4年間ずっーと休業した労働者がいるとしよう。
この場合、労災保険から被災労働者に対し休業補償給付が支給されますが、この支給された額の100%(故意により未加入)又は40%(重大な過失により未加入)をペナルティとして事業主が3年間徴収されることになります。これは、労災事故が起きた直後に労災保険に加入したとしてもペナルティは3年間はつくことになります。なお、3年を過ぎれば、その後はペナルティは免除されます。
また、死亡事故が発生した場合も同じです。3年間は遺族補償年金の100%又は40%を事業主がペナルティとして徴収されます。
なお、このペナルティは療養(補償)給付及び介護(補償)給付にはつきません。
ということで、未加入の事業所(特に小規模の商店などが多い)は、今すぐ労災保険に加入しましょう。
「後の祭り」にならいようにしましょう!
詳細は、ここをご覧ください。
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| 2005年8月22日(月) |
| 更新情報→「心の健康づくり」のため、管理監督者はなにをなすべきかを追加 |
「心の健康づくり」を進めていくために、色々なアプローチがあるが、今回は「管理監督者としてなにをなすべきか」にスポットを当て、まとめてみました。
ここをご覧ください。 |
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| 2005年7月1日(金) |
| 石綿(アスベスト)被害←--クボタが情報公開 |
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クボタの情報公開によると、1978年から2004年度にかけて(16年間)、同社の退職者と関連会社を含む従業員79人(うち、同社旧神埼工場78人)が、石綿が原因とみられる疾病(中皮腫、肺がん)で死亡したという。
同工場では、1954年から操業を停止した95年まで石綿を使った水道管や建材を製造していた。
今年4月現在、69人が労災認定され、6人が申請中という。
さらに、困ったことに周辺住民が発病し、治療中の3人に対し見舞金(1人当たり200万円予定)を支払うという。
石綿のうち、発がん性の高い青石綿、茶石綿は70年初頭から有害性が問題になっていたが、製造・使用禁止となったのが、やっと95年になってからである。もう一つの白石綿に至っては昨年2004年禁止となったばかり(しかも、まだ代替物がないということで、全面禁止にはなっていない)。
石綿に起因するがんの潜伏期間は20年〜50年であるため、政府の規制が後手に回ってきたこともあり、今後さらに発病者の増加が懸念される。
本日、7月1日から新たに石綿障害予防規則が施行されるが、特に建築物等の解体工事に際しては、同規則を厳守して、新たな発病者を絶対に出さないようにしなければならない。
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| 2005年6月6日(月) |
| 安全と健康が大事 |
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7月1日から1週間全国安全週間が始まりますが、6月はその準備月間です。
「昨今の企業間競争の激化の中で、ともすれば効率性のみを追い求めるあまり、安全を軽視する傾向がないともいえません」という主旨のメッセージが、先般のJR西日本事故を引き合いにして厚生労働大臣より出されています。
JR西日本に限らず、各企業とも、このような傾向が増加しているのが実情のようです。
安全衛生は、なんと言ってもトップの姿勢が最も大事です。やはり、一番大事なのは、安全と健康なのですから。
このトップの姿勢のもとで、組織が毎日の収益競争の中に埋没させてはいけません。
個人でもそうです。たとえば、健康診断の再検査の受診を、忙しいからといって後回しにしてはいませんか?
悪くなってからでは後の祭り。会社はなにも面倒を見てくれませんよ!
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| 2005年4月20日(水) |
| 屋外作業場等における作業環境測定<厚生労働省ガイドライン> |
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有害業務(粉じん作業・特化物・鉛・有機溶剤)を屋内作業場で行う場合は、作業環境測定が義務付けられているが、これを屋外作業場等で行う場合は、次の理由で、定点測定を前提とした作業環境測定は適切でないとされ、その結果、測定が義務付けされておりません。
1 自然環境の影響を受けやすいため作業環境が時々刻々変化することが多い。
2 作業に移動を伴う。
3 作業が比較的短時間であることも多い。
しかしながら、屋外作業場等においても、屋内作業場と同様に労働者に健康障害の発生が認められていることから、作業環境管理を推進して行こうとする目的で、3月31日に厚生労働省より通達として出されました(現在は通達の段階であり、まだ法制化はされていません)。
通達の内容は、かいつまんで言えば、屋外作業場等(屋外作業場及び 船舶の内部、タンクの内部、ピットの内部などのいわゆる通風の悪い作業場との2つをいう)においては、有害物質の濃度が最も高くなる作業時間帯において、労働者に個人サンプラーを装着して作業環境測定を行う(10分間以上の継続した時間にて)というものであります。
なお、測定方法、測定結果の評価等、記録の保存等についての詳細は次を参照ください。
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-10-1-0.htm
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| 2005年4月1日(金) |
| 労働保険未加入事業所の一掃(労働局) |
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労災事故が発生したときに治療費や障害・死亡補償をする労災保険制度がある。この制度には、労働者が1人でもいる事業所は必ず加入する義務があるにもかかわらず、現実として約60万事業所(全体の約14%)が未加入である。特に商業・サービス業等の中小零細事業所の未加入が多い。これは、監督指導する側の厚生労働省の「甘さ」に起因するところが大であった。
ところで、やっと今後は毅然たる姿勢で対処していくという厚生労働省の方針が3月30日に打ち出された。
その内容は、まず加入するように指導し、それでも加入しなければ「職権による加入(労働保険成立)手続き」をするというもの。いわば強制執行である。
さらに、労災保険に加入していない期間に事故が発生した場合には、保険給付に要した費用の全部を事業主から徴収しようというものである。
詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0330-1.html
今まで、サービス業などでは、軽いケガをした場合、健康保険で処理(労働者の負担にて)していたケースがかなりあるが、これを契機に、キチンと労災保険で処理するようになって欲しいものである。
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| 2005年3月17日(木) |
| 石綿障害予防規則の制定(制定2月14日・施行7月1日) |
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昨年10月に石綿のクリソタイル10製品が製造・使用等を禁止されたが、今回はさらに石綿に関する規則が制定された。詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0224-1.html
この内容の主な点は、大きく言って次の二点である。
1.石綿の製造・使用が禁止されていない頃に保温材・断熱材等の用途としてふんだんに使用されている建物が、最近建替え時期に入ってきた。建物解体時に、作業者が石綿を多量に吸い込んだりすると、害になるので解体の「作業計画書」を事前に監督署に届け出て、十分なチェックをしようとするものである。
2.特定石綿等(製造・使用等がまだ禁止されていない石綿をいう)を製造・取扱うときの遵守事項を定めている。これは、特化物規則からの準用規定が多い。
また、目新しい点では、
1.特定石綿等を製造・取扱う作業については、「石綿作業主任者」を、特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
2.石綿等が使用されている建物等の解体等の作業に労働者を就かせるときは、その労働者全員に特別教育を行わなければならない。
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| 2005年2月4日(金) |
| 更新情報→衛生管理者試験の受験資格に関するQ&A(2件) |
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受験資格に関するQ&A(2件)を追加。
1.倒産した会社に勤務していたときの実務経験を証する「事業者証明」をもらう方法は?
2.第2種資格でよい業種(たとえば介護施設)で勤務している人は、第1種を受験できるのか?
この2件に関しての詳細は、ここのQ5(A5)及びQ6(A6)をご覧ください。
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| 2005年1月26日(水) |
| 更新情報&著書「第一種衛生管理者 完全対策」が、全国書店及びネットにて順次発売開始! |
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いよいよ発売開始です。どうぞ書店またはネットでお求めくださいますようお願いいたします。
読者サービスとして、「無料質問コーナー」を開始しましたので、どうぞご利用ください。
→ここをクリック。
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| 2005年1月23日(日) |
| 更新情報 & 著書「第一種衛生管理者 完全対策」の発売まもなく! |
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お待たせしました! まもなく全国書店にて、発売されます。
出版社(オーム社)の書籍案内から引用して、下記のページを更新しましたのでご覧 ください。
1.著書紹介ページを更新→ここをクリック。
2.効率的学習法<4>項 著書紹介を更新→ここをクリック。 |
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| 2005年1月6日(木) |
| 「今後の労働安全衛生対策について」労働政策審議会が厚生労働大臣に建議 |
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年末27日に審議会が厚生労働大臣に対して、建議を行った。
詳細は、http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1227-6.htmlをご覧ください。
要旨としては、大きく言って3つです。1つは、重大な労働災害が増加傾向にある。この要因として危険性・有害性の調査とその対策の不備、安全知識・経験の伝承不足、事業場トップの取組み不足があげられており、これを体系的に推進していくには「労働安全衛生マネージメントシステム」(特にリスクアセスメント)の導入を促進することが望ましいと提案されています。
2つ目は、過重労働・メンタルヘルス対策である。1ヶ月あたり100時間を超える時間外労働については医師の面接など色々な指導が必要と提案されています。メンタルヘルス対策についても、事業場がもっと積極的に教育・体制の整備をする必要があると提案されています。
3つ目としては、化学物質管理の推進があげられている。これは今までのMSDSをさらに発展させ、危険性・有害性等に基づく絵表示を付すこと等を内容とするGHS国連勧告を導入を促進していこうというものであります。
上記の建議の趣旨に沿い、次期国会への法案提出に向け、厚生労働省は法案要綱を作成し、同審議会に諮問していくスケジュールとなっています。
これらのうち、上記2つは数年前から、指針等で出されているが、今度は法令と絡み合わせて、より強力に推進していこうとするものです。厚生労働省から、どういう施策が出されるのか非常に楽しみです。
したがって、安全については、設備導入時・安全教育・安全衛生委員会など色々な場で、リスクアセスメントが頻繁に出てくるものと思われます。また、衛生関係では、過重労働をなくす体制つくり、及びメンタルヘルスについての教育・体制つくりが、これまた頻繁に出てくると思われます。
さらに、最も大事なことはトップの姿勢です。これには、やはりISOと同じように、労働安全衛生マネージメントシステムの推進しかないと思います。
安全衛生関係者は、このような大きな流れを把握して、積極的に進めていきたいものです。
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| 2005年1月1日(土) |
| あけましておめでとうございます。 |
| 今年は、当ホームページを、さらに充実したものにしていく所存でございます。一層のご支援をよろしくお願いいたします。 |
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| 2004年12月31日(金) |
| 更新情報 |
| 1月にオーム社より出版されます、拙著「第一種衛生管理者 完全対策」の内容(目次)を掲載しました。ここ と ここの<3>項 の2ページ更新です。 |
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| 2004年12月22日(水) |
| 有害金属ほぼ全廃/環境規制先取り(トヨタ自動車) |
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トヨタ自動車は20006年、環境に悪影響を及ぼすとされる重金属四物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム)をほぼ全廃した新型車を世界で初めて投入する。ただ、鉛蓄電池(バッテリー)だけは他の素材による代替が難しいため、これを除いての全廃となる。(21日、日経新聞より)
先般、記載した日立製作所や今回のトヨタに見られるように、今後各業界で”脱有害物質”の取組みに拍車がかかりそう。
狙いは、環境対策を第一にしているが、労働衛生の面から見ても職場から有害物質が減っていくことはよいことです。
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| 2004年12月20日(月) |
| 眠りの健康度チェックはいかがですか? |
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なかなか寝付けない方、睡眠時間不足の方、一度あなたの「眠りの健康度」をチェックしてみませんか。次のURLをクリックして、表示された画面の下から3行目の「眠り相談ソフト」をご覧ください(無料です)。
URLは、http://kaimin.gr.jp/
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| 2004年12月12日(日) |
| レーザー光線が目に入り、視力低下 |
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N大学の実験室で、教員がレーザー光線発生装置を動かして学生に見せる実験をしていたとき、レーザー光線が誤って学生の左目に入り、視力が大幅に低下。正常だった視力が、0.1程度まで落ちているという。翌日、精密検査の結果、網膜が焼けていたことがわかった。なお、ゴーグルなどの保護具は使用していなかった。(日経新聞)
やはり、実験室においても、一つ間違えば危険な作業は、保護具をきちんと着用する必要がある。
「ちょっとした手抜きが、一大事になることがある。」
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| 2004年12月8日(水) |
| 有害物質を製品から排除・来年6月から(日立製作所) |
製品に含まれる化学物質の種類や量を管理し、特に健康障害が指摘される物質は原材料の調達段階から排除するシステムを、来年6月からグループ全体で導入すると発表した。約60億円をかけて開発するシステムは、外部から調達した原材料に含まれる規制対象物質の情報をデータ化。
自社工場の加工・組み立て工程で、どの部分に含まれるかを追跡する。原料調達から製造・卸まで有害物質を一元管理するシステムの導入は大企業では初の試み。
特に、PCBやアスベスト、鉛、カドミウムなど13物質を「禁止物質」に指定して、今後調達や製品化から完全に排除する。ポリ塩化ビニルなど12物質は「管理物質」とし、製品への含有量を削減する。
環境対策で先行することが製品の競争力に結びつくと考える企業が増えており、有害物質削減への方向がさらに広がりそうだ。(中日新聞・日経新聞より) |
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| 2004年12月1日(水) |
| ホームページのリニューアル |
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来年1月25日オーム社より拙著「第一種衛生管理者 完全対策」という受験参考書が出版されることになりました。これに伴い、ホームページをリニューアル(URLもこちらに変更)いたしました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。。
特に合格を目指す人のために「合格サポート」を新設しましたので、ご覧ください。
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| 2004年11月1日(月) |
| 「健康づくり川柳」について雑感 |
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中災防のHPで「健康づくり川柳」入選作品の発表がありました。つい面白くて、私の雑感も・・・・。
入賞作品は http://www.jisha.or.jp/topics/041026/index.html
1.「万歩計 揺れるお腹で 倍数え」
2段腹の人は、歩数を稼げるのですね。今の私には縁のない体型かな。しかし、「油断は禁物」
2.「多すぎる 食べてよいもの 悪いもの」
みのもんたのお昼の番組で紹介された食材は、その日のスーパーですぐ売り切れになるとか。 大切なのは、食材のバランスです。あまり情報に振り回されないようにしましょう。あっ、たまには いいかもね。
3.「歩きつつ 車で見えぬ 景色知り」
ウオーキング好きの私には、全く同感!。歩きながら草花の変化に季節を感じ、さらに行き交う 人とのふれあいもまた楽し。車社会は情緒ゼロですね。
4.「働ける 心とからだ 感謝して」
やはり、「健康第1」ですね。身体あっての物種です。
くれぐれも「安全・健康第1、仕事第2」です。仕事第1ではありませんよ。
5.「気をつけて 酒とタバコの 熱中症」
私はビール党なので、熱燗はやらないし、熱いタバコも吸わないので熱中症は大丈夫だな・・。
おっと、昔はアルコールに熱中していた頃もあったので、その時分はかかっていたかも・・・・。
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| 2004年10月16日(土) |
| 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を発表(厚生労働省) |
心の健康問題による休業者で、医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者が、いざ職場に復帰したら、また元に戻ってしまうケースがかなり見られるのが実情である。
この問題に対し、専門家がいろいろ検討を重ね、その対策を今回「手引き」として発表された。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html
この手引きを会社役員、管理監督者、衛生管理者、人事担当者等が十分勉強をして、実行していくことが大事であると思う。得てして、こういう従業員が出たら解雇の方向になりがちであるが、やはり人間味をもって援助していくことを念頭におくべきである。ましてや、こうなった原因が会社にある場合が殆どなのであるから。 |
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| 2004年10月15日(金) |
| 明治安田生命保険、社員の健康管理代行事業に乗り出す |
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新事業では、病院や開業医と共同で、契約した会社の社員を対象に健康診断を実施。診断結果に基づき、飲酒や喫煙、運動不足など生活習慣病の「予備軍」になっている社員に対し、改善計画を立てる。提携する医療施設での食事療法やスポーツジムでの筋力トレーニングなどを指導し、体質を改善してもらう。
この事業は専門家が要警戒の社員の健康改善度合いを月1―3回は点検する体制が特徴である。これにより、医療費が抑制でき、対象企業の健康保険組合の財務改善にもつながることを期しているようだ。詳細は下記の日経新聞NET。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20041015AT1F1400U14102004.html
いよいよ、警戒社員に対する会社管理がますます厳しくなってくるようだ。
本来は、自分の健康管理くらいは、自分主導型で行きたいものですね。
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| 2004年10月12日(火) |
| 定年延長の法制化とそれに伴い作業環境の整備が必要 |
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先般、65歳までの雇用確保が義務付けられることが法制化され平成18年4月より施行となった。
この狙いは、今後厚生年金の定額部分の受給開始年齢が段階的に引き上げられていくので、満額受給できる年齢が遅くなってくることによる生活に対する不安を和らげようとするところにある。
定年延長の方法は、下記のように段階的に行い、3通りの方法が定められている。
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/index.htm(岐阜労働局)の最新情報をご覧ください。
なお、この定年延長に伴い、高齢者が安全で作業ができる環境つくりが大切であると思う。
高年齢者は、体力の回復力、感覚機能、筋力が特に低下するので、これを踏まえて各企業で諸対策を今からとっていく必要がある。
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| 2004年10月8日(金) |
| 石綿について(パート2・・・石綿を使用している建築物の解体作業に関する新規則の制定 |
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昨日は10月から製造・使用等が禁止になったことを記したが、今日は、現在石綿が使用されている建築物を解体する際にも、健康障害上の理由により、新たに「石綿障害予防規則」が制定され、来年7月より施行されるという話である。
その規則により、解体工事に関して色々義務付けされるが、主な点は次のとおり。
1.先ず解体しようとする建築物に石綿が使用されているか否かを事前に厳密に調査する。 (「数十年前に建てられたので分からない」では通らない)。使用されていれば、解体工事の作業計画を作成し、監督署長に届出をしなければならない。
2.解体する作業者には、石綿についての特別教育をし、清掃作業員にも呼吸用保護具を使用させる。
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| 2004年10月7日(木) |
| 石綿について(パート1・・・新たに製造・使用等の禁止) |
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石綿は、耐火性、断熱性、電気絶縁性など、色々な良い特性をもっているため、産業界で幅広く使われてきた。ところが、肺がんやじん肺など人体に悪影響を及ぼすことが分かってきた。
石綿にはクロシドサイトとアモサイト及びクリソタイルという3種の石綿がある(原石により種別化)が、このうち前2者は上記理由により、既に平成7年に製造・使用等が禁止になっている。
今回残りのクリソタイルも10月1日から製造・使用等が禁止されることになった。これにより、今後はついに「石綿は3種類すべて禁止」になった。(実際は、代替物が見つからない分野で、まだごくわずか禁止除外はあるが。)
詳細は、http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/index.htm (岐阜労働局)のHP→組織別検索→安全衛生課→石綿 を順にクリックしてご覧ください。
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| 2004年10月5日(火) |
| 若年者トライアル助成金がもらいやすくなりました |
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この助成金(正式名称:試行雇用奨励金)は、30歳未満の人を、トライアル雇用として雇入れた事業主には、対象労働者1人につき月額5万円を最大3ヶ月間(計15万円)もらえるというものである。
これが、10月1日から対象年齢が35歳未満に拡大されたため、もらいやすくなりました。
ただし、この助成金は、事前の手続きがややこしいので、職安担当者か詳しい社労士の人に事前相談されることをおすすめします。
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| 2004年10月4日(月) |
| 運転中の電話はハンズフリーでも危険 |
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11月より道交法の改正により、運転中の携帯電話の使用が罰則対象になるが、ハンズフリー装置は、イヤホンなどで手をふさがずに通話ができる装置であるため、これは罰則の対象にならないことになっている。
これは「法逃れの策であり、おかしいな」と私は以前から思っていました。
本日の中日新聞webに次の趣旨の記事がありました。
「実験結果、手はハンドルを握っていても、通話中の会話に気をとられ、心理的な負担で視野が狭くなり、危険だということが分かった」。
やはり、法逃れを考えるのではなくて、「運転中は電話をしない!」を自分自身再確認しました。
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| 2004年10月1日(金) |
| 今日から全国労働衛生週間 |
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今年のスローガンは「レッドカードが出る前に 心とからだの健康づくり」です。
健康診断の結果、脳・心疾患につながる所見者が、近年増加しています。さらに過重労働やストレスにより心身ともに疲れ果てた人も非常に多くなっています。
先ずは、「自己責任」で自分のからだは自分で守ることに徹しましょう。
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| 2004年10月1日(金) |
| ごあいさつ |
| 本日より、当ホームページのスタートです。自作第1号で、未熟な出来具合ですが、さらに内容の充実を図っていく所存ですので、今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 |
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